• Home
  • 大学の国際化促進フォーラム規約

大学の国際化促進フォーラム規約

第 1 条(名称)

この連携体は、大学の国際化促進フォーラム(以下「本フォーラム」という。)と称する。

第 2 条(目的)

本フォーラムは、国際化を牽引する大学群の多様な実績の横展開を強化する環境を整備することにより我が国の高等教育の更なる国際通用性・競争力の強化を図ることを目的とする。

第 3 条(活動)

本フォーラムは、前条の目的を達成するため、次の各号に定める活動を行う。

  1. 大学の国際化に関わる取組や研究の実施・共有・展開
  2. オンライン国際教育プラットフォーム事業「Japan Virtual Campus(JV-Campus)」の展開
  3. 大学の国際化に関わる情報の提供・共有
  4. 国内外への情報発信(ホームページの作成など)
  5. 文部科学省等関係機関との連携
  6. その他、前条の目的を達成するために必要な活動

第 4 条(代表幹事校、副代表幹事、事務局幹事校、幹事校)

本フォーラムに幹事校を置き、そのうち、代表幹事校、副代表幹事校、事務局幹事校を選出する。

  1. 幹事校は、「スーパーグローバル大学創成支援事業」及び「大学の世界展開力強化事業」採択大学から選出し、第 7 条に定める総会(以下「総会」という。)で承認する。
  2. 代表幹事校は、本フォーラム全体を統括する。総会及び次条に定める幹事会(以下「幹事会」という。)を招集し、議長校となる。
  3. 副代表幹事校は、第 3 条1項第 2 号に定める活動を統括し、代表幹事校を補佐する。
  4. 事務局幹事校は、本フォーラムの運営を行い、代表幹事校及び副代表幹事校を補佐する。

第 5 条(幹事会)

本フォーラムに幹事会を置き、幹事校で構成する。

  1. 代表幹事校、副代表幹事校、事務局幹事校、幹事校の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 幹事会は、次の事項を審議する。
    1. 代表幹事校、副代表幹事校、事務局幹事校の推薦に関すること
    2. 本フォーラムの活動に係る企画立案に関すること
    3. 本フォーラムへの入会及び退会に関すること
    4. 総会の議案に関すること
    5. その他重要な事項であって、決定を要すること
  3. 幹事会が前項第 5 号の規定による決定をした場合には、総会その他の方法により、次条に定める正会員に速やかに報告しなければならない。
  4. 幹事会は、必要と認めるときは、幹事校以外の会員または会員に所属する者を出席させて、説明または意見を聴くことができる。
  5. 幹事会の運営については、この規約に定めるもののほか、幹事会で別に定める。

第 6 条(会員)

本フォーラムは、次の各号に掲げる機関等を会員とし、会員の区分を次のとおり設ける。

(正会員)

  1. 文部科学省補助事業「スーパーグローバル大学創成支援事業」及び「大学の世界展開力強化事業」採択大学
  2. 前号以外で本フォーラムへの参加を希望する大学・高等専門学校
  3. 本フォーラムへの参加を希望する非営利団体(財団法人、社団法人、NPO、NGO 等)

(賛助会員)前号以外の組織

  1. 前項第 2 号及び第 3 号のうち、本フォーラムへの入会を希望するときは、幹事会に所定の届出を行い、承認を得ることにより、本フォーラムの会員になることができる。
  2. 参加単位については、大学や団体組織体による参加とする。
  3. 本フォーラムを退会するときは、本フォーラムの事務局幹事校に届け出なければならない。

第 7 条(総会)

本フォーラムは、原則として毎年 1 回総会を開催する。

  1. 総会は、正会員をもって構成する。
  2. 各正会員は、当該会員校等を代表して総会に出席する者1名をあらかじめ登録しなければならない。ただし、正会員に所属する他の者が、あらかじめ登録した者を代理し、または総会に陪席することを妨げない。
  3. 総会は、次の事項を審議する。
    1. 年度ごとの活動方針、活動報告に関すること
    2. 代表幹事校、副代表幹事校、事務局幹事校、幹事校の選出に関すること
    3. 会費に関すること
    4. 規約の改正に関すること
    5. その他重要な事項
  4. 前項に定めるもののほか、総会の議事の運営に関し必要な事項は、総会で定める。
  5. 総会は、正会員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
  6. 総会の議事は、出席の正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長校が決する。

第 8 条(会費)

会員は、本フォーラムの定めるところにより、毎年会費を納めなければならない。
ただし、文部科学省補助事業「スーパーグローバル大学創成支援事業」期間は会費を徴収しないものとする。

第 9 条(雑則)

この規約に定めるもののほか、大学の国際化促進フォーラムの運営に関し必要な事項は、別に定める

附 則

  1. 1. この規約は、2021年9月28日から施行する。
  2. 2. この規約の施行後最初の代表幹事校、副代表幹事校、事務局幹事校、幹事校の任期は、総会で別途定める。
  3. 3. 2022年9月9日 JV-Campusの名称追加に伴う一部改正
      この規約は、2022年9月9日から施行する。