- Home
- 法人等の設立に関する規約
法人等の設立に関する規約
大学の国際化促進フォーラム(以下「本フォーラム」)の自律的な運営組織(以下「法人等」)の設置に向けた準備委員会およびその下に置く検討幹事会の設置について、「大学の国際化促進フォーラム規約」第9条に基づき、以下のとおり「大学の国際化促進フォーラム 法人等の設立に関する規約」を定める。
第 1 条(趣旨)
-
文部科学省補助事業「スーパーグローバル大学創成支援事業」終了後の大学の国際化促進フォーラムの自律的な運営組織(以下「法人等」という。)の設立を行うことを目的として、準備委員会を設置する。
第 2 条(定義)
-
この規約において使用する用語の定義は、「大学の国際化促進フォーラム規約」に定めるところによる。
第 3 条(準備委員会)
-
準備委員会は、幹事校によって構成する。
- 準備委員会は、次の各号に定める活動を行う。
- 法人等の設立に関わる機関設計、事業計画、財政計画、関係機関との調整
- 準備委員会の開催、幹事会への報告
- 会費の出納および管理
- その他法人等の設立に関する事項
- 前項に定める事項については、幹事会へ報告し、総会で承認する。
- 準備委員会は、法人等の設立を以て解散する。
- 準備委員会は、次の各号に定める活動を行う。
第 4 条(検討幹事会)
-
準備委員会の下に、法人等の設立に向けた具体的な検討および準備を進める検討幹事会を設置する。
- 検討幹事会は、代表幹事校、副代表幹事校、事務局幹事校およびその他幹事校で構成する。
- 検討幹事会は、前条2項の各号に定める事項について詳細な検討および準備を行う。
- 検討幹事会における検討および準備の状況については、準備委員会に報告する。
- 検討幹事会は、法人等の設立を以て解散する。
第 5 条(会費)
-
「大学の国際化促進フォーラム規約」第8条の定めにかかわらず、準備委員会の構成員は会費を納めなければならない。
- 前項に定める会費は、1大学あたり毎年10万円とする。
附 則
-
- この規約は、2024年4月1日から施行する。
- この規約は、大学の国際化促進フォーラムの法人等の設立を以て廃止する。
以上